児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000073
この
法律
は、
子ども・子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)
第七条第一項に規定する
子ども・子育て支援
の適切な実施を図るため、父母その他の
保護者
が
子育て
についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、
児童
を養育している者に
児童手当
を支給することにより、
家庭
等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う
児童
の健やかな成長に資することを目的とする。
児童手当の所得制限